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株取引で違法とされているもの

禁止されている売買行為には以下のようなものがあります。

風説の流布

相場を操作する目的で嘘の情報(うわさ)を流す行為のこと。
違反者には懲役10年以下、1000万円以下の罰金が科せられます。
インターネット掲示板に嘘を書き込むのも風説の流布に当たります。

インサイダー取引

株価に大きな影響を与える内部情報を知る立場にある人が、情報が一般に公開される前に株式の売買を行うこと。
企業関係者以外でも非公開の情報によって取引を行った場合は処罰されます。
一般投資家との間に大変な不公正を生み、市場の信頼性を損ねます。
違反者には懲役5年以下、500万円以下の罰金が科せられます。

仮装売買

同じ株式に対して同一業者が売買注文を出し合い、取引が盛んに行われているかのように見せかける行為。
相場操縦に当たるため禁止されています。

ノミ行為

証券会社が顧客からの売買注文を証券会社を通さずに、自分が顧客の相手になって売買を成立させ、注文が行われたかのように見せかけること。

手張り

証券会社の社員が顧客の口座を使って株取引をすること。